こんにちは。
吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。
本日のブログは・・・。
毎年恒例のしのはら事務所の確定申告ヒヤリハットのコーナーがやってまいりました!
…嘘です。今回初めてやります(笑)ふとやってみようと思いました。
※本内容は2021年3月16日時点の法令によるところと、当事務所の見解によるところですので、本ブログによって税務判断をされたとしても当事務所は責任は一切負いません。
税務判断については顧問税理士又は最寄りの税務署にご確認お願い致します!(ちゃんとリスクヘッジしとかないとなww)
ってそんな事を書かせて頂きます。
しのくん
はぐみ
しのくん
たお
しのくん
目次
ヒヤリハット1:顧問先様の自宅の買い替えに関して
しのくん
顧問先様の社長さんが旧自宅を売却し、住宅ローンで新居を構えました。
そんなわけで、住宅ローン控除の初年度分の申告が必要なので、
その申告を受任することに。
さて、当然、旧自宅の譲渡益が生じていれば、
分離課税の譲渡所得税の納税が必要なので旧自宅の売却益の計算も進めることに。
旧自宅の購入時の契約書なんかを探してもらい、
見つけてもらえたので、内容を再度ヒアリング。
ただ、ヒアリング時点で、明らかに売却益が生じていないので、
まあじゃあ納税無いですね!良かったですね!
なんて、感じで話していたわけですが、、、!
危ない危ない!
マイホームの売却損が生じた場合は、
新居を住宅ローンで買い替えた場合
or
買い替えずとも売却したお金だけではローンを払いきれないオーバーローン状態の場合
がありますね。
分離課税の譲渡所得税については、譲渡損であれば申告不要と考えてしまう可能性がありますが
マイホーム譲渡は注意!って引っかかるようにしておきましょう(一瞬スルーしそうになったわけです。本当ヒヤリ)
因みに、新居を住宅ローンで買い替えた場合は、
住宅ローン控除との措置法併用が出来ますよ。
措置法の併用ができるもの、できないものなども非常に注意すべき点ですよね!
No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
たお
ヒヤリハット2:住宅ローン控除における消費税率8%(特定取得)と10%(特別特定取得)の混在に関して
しのくん
住宅ローン控除に関して、建物をオーダーメイドで建築したような場合、
消費税率8%の建築費と追加工事については消費税率10%の建築費の支払いが生じることがあります。
僕が扱った案件は、8割程度は8%建築費でしたが、残り2割程度の追加工事部分が10%の
建築費でした。当初あまり、気にかけずに8%の建築費で契約していたので
普通に住宅ローン控除の計算明細書を作成進めていたわけですが、
おいおい!10%部分もあるよね。特別特定取得部分あるよね!
でも、どうするの、計算明細書には8%と10%どっちかしか 〇できないんじゃないの?
いえいえ。ちゃんと手引き書いてありますよ。
8%と10%の両方に 〇 を付すこと。
10%に 〇 を付すとともに、消費税及び地方消費税の額を記載すること
そして、
計算明細書一面の下段に、同一年中に8%と10%が混在している場合
〇を付す箇所があるとともに、10%部分の取得対価の額等を記載する必要があります。
このあたりの記載も記載要領をちゃんと読まないと間違えてしまうポイントかなと感じました。
はぐみ
ヒヤリハット3:平均課税の適用を失念しない
しのくん
臨時所得 や 変動所得 が生じた場合は、
平均課税の適用を失念しないよう注意が必要です。
ライターさんなどの報酬は変動所得となり、
収入に波がありますから、累進課税制度を採用した所得税率の緩和措置が設けられています。
普通に、計算して多額の納税をさせないよう注意しましょう。
当事務所も一旦普通に税額をご報告したのちに、
いやいや平均課税の適用できるだろこれ!
ってなって数十万円納税額が少なくなったことがありました。
過去その方を担当していた税理士事務所は平均課税の適用を完全に失念していたので、
更正の請求も併せて行い、無事還付。
僕も普通に最初、思考からこぼれていたので、ヒヤリハットでした。
たお
ヒヤリハット4:ちょっとマニアックだけど、家内労働者等の必要経費の特例
しのくん
必要経費として令和2年度以降は55万円(その前は65万年)までの概算経費の特例ですね。
事業所得及び雑所得の場合のほか、給与収入がある場合など取り扱いが異なります。
マニアックではありますが、当事務所では1件適用できるケースがございました。
納税額に与える影響は微々たるものですが、それでも税額は少なくできますから
適用できるなら適用すべきでしょう。
No.1810 家内労働者等の必要経費の特例|国税庁 (nta.go.jp)
はぐみ
ヒヤリハット5:相続等により取得した年金の所得計算に気を付ける
しのくん
年金を受け取る権利を相続等した場合には、相続税が課税されます。
その後、相続税が課税された年金が毎年、相続人に入金になるわけですが、
そこにそのまま所得税(雑所得)が課税されたら・・・ちょっと二重課税に感じませんか?
ってそんな問題が裁判になり、最終的には国側が敗訴になりまして、
相続等により取得した年金受給権については、
課税される分と課税されない分を、減価償却費の計算の級数法の逆バージョンみたいな(乱暴な説明w)
感じで、計算していきます。
これは普通に当初、まるまる課税されるように計算していたのですが、
丁度、相続税の申告も受任した案件だったので、
本計算方法を適用して申告したわけです。
これは、何も背景を知らずに受任したら普通に失念していたと思います。
計算明細書は複雑だったので、日本語でおけ
って感じでした。
No.1620 相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)
たお
ヒヤリハット番外編:その他もろもろ
しのくん
・相続時精算課税贈与の添付書類は過去よりも簡便になっているので、毎年必ずチェックシートはチェック!
・贈与税の配偶者控除(2,000万円控除)
贈与でも、地積規模の大きな宅地の評価はできますし、マンションの敷地なんかでも低層マンションだったら容積率の要件満たすからちゃんと調べた方が良い!(実際使えた)
・(僕は無かったけど)居住用建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除の改正って令和2年10月1日以後の課税仕入等から(経過措置あり)適用だから、今回も発生する可能性あったのか!って思ったらちょっとヒヤリ
はぐみ
「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。
しのくん
はぐみ
たお
【編集後記】
昨日で確定申告はほぼほぼ終了。
本日は、残った雑務と税務署への添付書類の送付などを行いました。
まあ終了といってもペンディングになっているお客様が複数件いらっしゃるのと
期限延長で新たに受任した案件(外部のお手伝いさんに手伝ってもらい中)は残っています。
ただ、今日からは確定申告というより通常営業に戻ります。
来週はちょっと集中すべき案件があるので、精神と時の部屋に入ってきます。探さないで下さい。