こんにちは。
吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。
本日のブログは・・・。
コインチェックのNEM流出の件、コインチェックが顧客への補償を円で決めたとの事ですが
その課税上の取り扱いが国税庁で公表されていましたのでお知らせします。
ってそんな事を書頂きます。
しのくん
はぐみ
しのくん
目次
仮想通貨に代えて金銭にて補償を受けた場合の取り扱い。タックスアンサーNO.1525
しのくん
結論はこうなるだろうなと思っていましたけど、
いざ読んでみるとなかなか面白いです。
今回の入金のお金は
本来所得となるべきもの 又は
得べかれし利益を逸失した場合の賠償は非課税にならない
という所もなかなか判断が難しいですが、
それ以上に判断な困難なのが
顧客と仮想通貨交換業者の契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断
ここですよね。
結局は実質的にどうなのか?という判断を考えないといけないという事です。
Aだから答えはBとならないのが税務の難しいところ。
裁判例でも、その時の時代背景や状況によって判決が変わるので
更に難しい(所得税の不動産賃貸の事業的規模や、相続税の貸付事業用宅地等の判断など)
だから、自分なりに答えをだしてそれを信じる覚悟が必要だと
先輩が言っていましたが、本当にその通りだと思います。
僕が本件のタックスアンサーが公表する前にFacebookで
今年は雑損控除が大量発生すると思いきや
まさか円で補償するとなると逆に雑所得大量発生だ。
と投稿させて頂いたのですが、まあ僕なりに考えてまあ課税が妥当だろう
(というよりまあ課税せざる得ないでしょう。)と思いました。
ただ、取得した時よりも損した補償だったら
その年の雑所得から通算って言いますが、
雑所得の通算は他の所得と通算もできませんし、
繰越もできませんし、そもそもその年に雑所得が生じるケースなんて
殆ど無いので、損が出た人は災難だな・・・と思うのですが。
まあでも仕方無いでしょう。損したとしても損部分を盗難とは考えられませんし、
雑損控除の取り扱いにはならないでしょうし。
でもまあコインチェックが円で補償をしてくれるという事なので
不幸中の幸いでしょうか。
それでも課税がされるケースが多々あると想定されるので納税資金は必ず
確保しておく必要がありますので要注意です!
はぐみ
仮想通貨が課税される(所得が生じる)タイミングとは?
しのくん
所得=もうけが生じた時という事です。
これについて理解しておく必要があります。
(1)まず所得区分は?
雑所得で総合課税です。
(2)課税されるタイミングは?
以下3つのトリガーがあります。
~1つ目~
仮想通貨の売却
~2つ目~
仮想通貨を使用して物品等を購入
~3つ目~
仮想通貨から他の仮想通貨に交換
となります。
今回は、NEMが無くなってしまって円で補償されるので
上記の1つ目のトリガーを勝手に引かれてしまったという事になりますね。
なので利益なら良かったですが、損ならちょっと可哀想ですね。
はぐみ
まとめ:雑所得で総合課税なので、所得税(累進課税最大45%)・住民税(10%)の納税資金に注意。また扶養から外れる・国民健康保険料への影響などもあるので、補償金を一部残す事!確定申告が必要なのでお困りの際は税理士に依頼を。
しのくん
はぐみ
「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。
しのくん
はぐみ
【編集後記】
今日は朝から税務の調べ事。
当事務所の経理は追いついているので良い感じです。
自分の数字が目に見えるのってダイレクトで面白いです。
この感じだと「まだジムには通うのは贅沢し過ぎかな・・・」とか
「やっぱりプリンター新調しようかな・・・」とか
(極力ペーパーレスで仕事してますので、
プリンタは4千円未満の最低モデルで仕事しています)
経理が追い付くっていうのは実は重要です。
是非、フリーランスの方も事業を始めたばかりの方も経理を
大切にしましょう!
【昨日の1日1新】
~ フレッシュネスバーガー 横浜店 商談 ~