こんにちは。
吉田町と野毛を愛する横浜市中区(馬車道・関内)で開業中の税理士しのはらともあきです。
本日のブログは・・・。
僕は日頃、お客様とお話をするときに極力難しい言葉や専門用語を使わないように意識しています。
今日は僕がお客様とお話するうえで意識している事を書いてみます。
ってそんな事を書かせて頂きます。
しのくん
はぐみ
しのくん
たお
しのくん
ケース1:減価償却
しのくん
減価償却
我々、税理士や税理士事務所勤務の方なら、共通言語です。
ただ、お客様に基本的に「減価償却」という言葉は使いません。
僕はいつも
お金は一回で出ていったけど、〇年間かけて経費にするもの
と説明しています。
嘘みたいな本当の話ですが、
税理士変更の案件で、
前の税理士先生にとある経費の相談をしたところ、
「それは減価償却ですね!」
で終わったのが不満で税理士変更になった事があります。
我々ならわかりますが、
お客様にとっては、減価償却という4文字の単語では意味が分からないケースは十分に想定されます。
僕は、いつも
自動車は一回でお金が出ていったとしても、6年間で経費になります。
お金は一度に無くなりますが、経費になるのは6年かかります。
よって、手元に残っているお金の感覚よりも、利益は出ていて税金を払うようなケースになるんです。
こんな感じで説明しています。
我々専門家としては、キャッシュアウトの時期と損金の時期のギャップ等は
キャッシュフロー計算書等も試験で勉強しますし、分かりますが、
お客様は理解しているとは限りません。
たお
ケース2:消費税の納税の仕組み
しのくん
消費税の納税の仕組みについては
原則課税 と 簡易課税 があるかと思います。
僕はいつも、
[原則課税]
原則は、預かった消費税から支払った消費税の差額を国に払います。
売上には預かっている消費税がありますよね。
そこから、例えば、僕への報酬やお手元のお茶やペンなどこれらを買った時には
消費税払っていますよね。これらの消費税を引いてその差額を払います。
でも、お給料とかには消費税は入っていないですよね。
だからそういう経費は消費税が引けないのです。
[簡易課税]
本来消費税は上記のように差額を払うのですが、
もう1つの方法として、預かった消費税だけで国に払う消費税を計算する方法があります。
業種によって異なりますが、例えば僕のような税理士事務所の場合は預かった消費税の半分を国に払います。
なので、支払った消費税は一切無視します。経費をいくらかけたかは関係ありません。
僕のように仕入がなく、身体でお金を稼ぐ職業はとてもお得になります。
ただ、払った消費税を一切無視するという事は、
高額なお車や、事務所を移転して多額の内装費用がかかったような場合も一切無視するので損する場合があるのです。
こんなニュアンスでお話しています。
勿論実際はもう少し補足しますが、イメージだけでも感じてもらえたらと。
はぐみ
ケース3:借入金の返済が経費にならないこと
しのくん
借入金の返済が経費にならないことを説明する時には
僕はいつも、
お金を借りた時にお金が入金になった時に税金はかからないですよね。
それと同じでその入金になったお金を返済しても経費にはならないのです。
って言っております。
借入金が多いと、手元資金と利益とのギャップが生じやすいので、
このあたりはBSの借入金の期首からの減少額なんかを使いながらご説明することが多いです。
これだけ返済できて預金残高が減っていない!って事はやっぱり利益を生み出せたから返済できたのですよ~。
ってね。
たお
「しのはらともあき税理士事務所」の所長の僕はこんな感じの税理士です。
しのくん
はぐみ
たお
【編集後記】
アイキャッチ画像にもあがっておりますが、
毎週火曜日にパーソナルトレーニングジムに通い、
そしてブログを書く日にしました。
火曜日は 炎!テンションがあがりそうな日なので
この日にしました(笑)
今まで絶対に運動だけは継続できなかったので、
これを機に運動も継続し、成功体験を重ねたいと思います。
税理士試験で継続するコツは沢山習得したつもりでしたが、
運動だけはやっぱりゴールが無いのが継続するのが困難なのだろうなって思いました。
どこまでいっても合格が無いからね。
なので、きちんとトレーナーさんをつけて指導を受けながらやることにしました!