こんにちは。
吉田町と野毛を愛する横浜市中区で開業中の税理士しのはらともあきです。
本日のブログは・・・
愛犬のはぐみ(ペキニーズ)でも分かる税金教室を始めます。
第1回のテーマは「個人が事業を開始した時の届出書類」だよ
ってそんな事を書かせて頂きます。
自己紹介
しのくん
はぐみ
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個人が事業を開始した時の届出書類
しのくん
(1)個人事業の開業届出書
事業を開始した日から1ヶ月以内に納税地の税務署長に提出します!
ちょっと表現が固くて、はぐみには伝わりにくいかな?
仕事を始めた日から1ヶ月以内に税務署に提出するのだけど、
納税地っていうのは、原則は住所毎に管轄する税務署が違うのね。
で、その管轄する税務署に提出するのだけど、その時は「税務署長」に
提出するって事になるのです。
管轄の税務署が分からない時は国税庁のホームページを見て
管轄の税務署を調べて見ると良いよ。
国税庁のトップページの一番左下に税務署を調べるところがあるので、
郵便番号や住所からでも税務署を調べられます。
しのくん
(2)所得税の青色申告承認申請書
青色申告をしない理由は今現在はほぼ無いと言えます。
青色申告をすると65万円を利益から引けたり色々な特例を受けられたりと
メリットが多いので提出をした方が良いと言えます!
青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに納税地の税務署長に提出します。
ただ、もしその年の1月16日以後に開業した場合は、
事業を開始した日から2ヶ月以内に納税地の税務署長に提出します!
はぐみ
しのくん
(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
顧問税理士が個人であったり、従業員さんにお給料を払う時には、
事業主は「源泉所得税」という税金を一部差引して支払わないといけません。
この差引した源泉所得税は、原則は差引した月の翌月10日までに税務署長に
納付しなければダメなのです。そして納付が遅れると色々と比較的高額な
罰金(ペナルティー)があります。
ですが、この源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しておくと
1月~6月までに預かった源泉所得税は7月10日迄
7月~12月までに預かった源泉所得税は翌年1月20日迄
に納付すれば良い事になります。
納付の事務手間が減りますし、便利です。小規模の事業主様向けの制度なので
従業員さんが常時10人未満という条件があります。
これも届出では無く、承認の申請になるので、承認か却下かがあります。
申請した月の翌月までに税務署から連絡が無かったらその、申請した月の翌月末日に
承認があったものとされます。
因みに、ちょっと注意点なのだけど、申請した月の分の源泉所得税は原則通り
翌月10日に納付なので、注意が必要です。
また、通常従業員さんにお給料を払う場合には、
「給与支払事務所等の開設の届出」という手続きが必要なのだけど、
個人事業の場合は「個人事業の開業届出書」を提出しているので、省略して良い事になっています。
まとめ:まずは一旦上記の届出書・承認申請書を提出しよう。
しのくん
はぐみ
お困りの際は「しのはらともあき税理士事務所」迄お気軽にご連絡下さい。
しのくん
はぐみ
【編集後記】
ずっと書きたかった問答式の税務記事です。
お客様に分かりやすく説明し、
税理士が身近な存在でありたいという
スタンスなのでこのような形で記事を書かせて頂きました。
また次回もお楽しみに。
【昨日の1日1新】
~ HUB 桜木町店 お昼のコーヒーでノマドワーク ~