退職後の健康保険は任意継続の検討をしよう。

こんにちは。

吉田町と野毛を愛する横浜市中区で開業中の税理士しのはらともあきです。

本日のブログは・・・

勤務税理士事務所を退職し独立をしたら2年間は健康保険の任意継続の

 

検討をし、任意継続をする場合は期限があるので早めに手続きしましょう

ってそんな事を書かせて頂きます。

健康保険の任意継続とは

前職で加入していた社会保険のうち、健康保険については

退職後に2年間任意継続という制度で継続して加入する事が出来ます。

任意継続をしない場合は国民健康保険になります。

国民健康保険よりも任意継続の方が安いケースも多々あるので、

独立後の2年間は任意継続を検討しましょう。

因みに、任意継続は勤務していた時の等級(収入状況により、健康保険料が変わる

組合が殆どじゃないでしょうか。一部収入に関係ない素晴らしい組合を以前見ましたが)

が適用されます。

ただし

勤務時代は会社が半額負担していてくれていたので、

実際は給与明細で控除されている金額の倍額を毎月払うというイメージで

いないと注意が必要です

そう思うと本当に勤務時代の社会保険料ってありがたいですよね。

任意継続をして一カ月分の保険料を払ったのですが、

本当に会社のありがたさをつくづく実感しています(笑)

本当に今までありがとうございます。先生方のお顔が浮かびます。

任意継続の手続きには注意が必要

僕が勤務時代に加入していたのはTAAけんぽという

税務会計監査事務所健康保険組合というとても固そうなお名前の組合でした。

http://www.taakenpo.or.jp/index.html

多少注意点がありまして、組合にはよると思いますが

何かしら参考になると思いますので注意点を書いておきます。

(1)手続きの期限がある

退職月の翌月20日が期限という事でした。

僕は色々と訳あって超ぎりぎりの19日に手続きをしてきました。

あぶないあぶない。

(2)納付が1日でも遅れたら退会扱い

これはTAAけんぽだけでなく、以前の職場で加入していた組合でもそうでしたが

1日でも納付が遅れたら退会です(笑)

めちゃめちゃ厳しいです。

前納が出来ますので、前納をすれば納付漏れがだいぶ防げますね。

因みに、前納すれば少し安くなります。

僕の保険料の場合、半年前納で1,700円程度、1年前納で7,000円程度でした。

どうせやるなら1年前納がお得ですね。でも1年分の前納っていうと

数十万円なので駆け出し時期にはちょっとっていうかだいぶキツイっすけど(笑)

(3)家族を扶養に入れていた場合などは再度手続きが必要

家族を扶養に入れている場合、改めて扶養への申請書類が必要となります。

TAAけんぽは色々と厳しいのでまだ僕の家は扶養に入れられるか分かりません。

そこが変われば家計の負担も変わってきますのでそういう可能性も

あるという事は考えた方が良いです。

申請する為に提出する書類は、源泉徴収票や収入がある場合は

職場に証明をしてもらう、年間の見込み収入などの報告書や

開業の場合は専従者給与をいくら払うかなど

税務会計関係の組合だなあって感じる特融のお話も出てきます(笑)

(4)加入手続き時に1か月分の保険料の納付が必要

加入時にお財布にちゃんと数万円入れておきましょう。

因みに、その場で発行される領収書は確定申告時の社会保険料控除の金額の

根拠書類になりますので、税務署への添付は不要ですが、きちんと無くさず保管しておきましょう。

どちらを選択するか?

任意継続であれば、給与から控除されていた健康保険料の倍額です。

じゃあ国民健康保険はというとお住まいの市町村によって異なる事になります。

しかも計算複雑。ぱっと見良く分からない。

僕が住んでいる横浜市では以下に計算方法が書いてあります。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/27hokenryounituite.html

って言っても見ても絶対分からないので、

区役所が暇そうなら相談にいっちゃうのが良いかと(笑)

あとは横浜市では試算のページがあるのでまあここで試算するのが

一番良いかなと思います。色々と入力する項目が多いので面倒ですが、

まあそれだけ面倒な計算体系なわけですね。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kokuho/h29shisanpage.html

これらを駆使してどちらが得か検討しましょう。

因みに、任意継続は加入しなかった場合はもう加入できませんし、

納期を1日でも過ぎて退会したらもう任意継続に戻れません。

そして、基本的には任意継続が得になる事が多いので

一旦任意継続にしておけば間違いないです。

※自分で会社立ち上げた場合は社会保険に加入するので役員報酬の金額になるので

かなり自由にコントロールができるようになりますけどね。

まとめ:任意継続の手続きはお早目に。あと最後に注意点

というわけで、任意継続のお手続きはお早目に。

加入手続き忘れちゃうともう国民健康保険にコミットされちゃいますよ(笑)

因みに任意継続とは健康保険の話ですから

会社が社会保険を半分負担して下さっていた内の厚生年金は別の話です。

厚生年金に任意継続という話は無いので、国民年金を毎月支払う事になります。

(収入に関係無く定額)

なので、退職後は健康保険と同時に国民年金の負担が始まるので注意が必要です。

尚、国民年金については退職状態にある場合は減免手続きなども出来るので、

離職票が発行されたらお住まいの管轄の区役所等の保険年金課に行かれる事を

お勧めします。


【編集後記】

今日は人生初、新大久保駅を下車しました。

韓流ショップや韓国料理屋さんが立ち並び非常に楽しかったです。

そういえば僕は海外は韓国の済州島しか行った事が無いのです。

懐かしいなあ。ハイトビール飲みまくった思い出が(笑)

新大久保で韓国料理のランチを食べて後にしました。

次回はオフの日に行きたいなあと思いました。

【昨日の1日1新】

~ 前々職の事務所へ商談など ~