平成29年分の確定申告書の医療費控除の欄には新しく区分が追加されました
医療費控除に区分欄が追加された理由
医療費控除は有名な所得控除の一つのように思います。
サラリーマンの方々も
「年間の医療費が10万円超えたら確定申告したら税金戻ってくる」
っていう認識を持っている方は多いのではないかと思います。
医療費控除の理解の入り口としては、そのようなご理解で良いのではと思います。
さてさて、じゃあ申告書に医療費控除の区分の欄が表示されたのは
どうしてかというと・・・まあご存知の方も多いと思いますが、
セルフメディケーション税制というものが平成29年1月1日から開始しております。
このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例と言われています。
従来の「年間医療費が10万円超えたら控除」の医療費控除と
新設されたセルフメディケーション税制は選択適用なのです。
セルフメディケーション税制は国税庁では医療費控除の特例として解説されています。
さてさて、じゃあ平成29年からは医療費控除が2種類になったという事です。
そして、その2種類のうちのどっちかを選んで選択するので、区分という欄が新しく出来た
わけなんです。
区分が空白=従来。 区分が1=特例。
区分の欄があるので、1が従来の医療費控除で、
2がセルフメディケーション税制の医療費控除と思われがちですが、
空白が従来の医療費控除で、1がセルフメディケーション税制の医療費控除
になります。
セルフメディケーション税制は1万2千円を超えて対象の医薬品をドラッグストアなどで
購入すれば控除を受けられるので、今までよりも医療費控除の敷居が低くなったわけです。
年間10万円も医療費かからないよー!
って人も多いかと思いますが、
セルフメディケーション税制の対象の医薬品は膨大にあるので、
「あー具合悪い!明日は休めない!病院行く暇ない!ちょっと高いけど超効きそうな
この風邪薬買おう!!」
って感じで買ってレシートを見ると、
対象の医薬品に ★印 が付いていたり、集計されていたり、
お店によりまちまちですが、分かるように明記されています。
その金額を集計し、10万円までが対象となります。
税金の減額のメリットを受けられるのは、10万円から1万2千円を引いた
8万8千円となります。そして、8万8千円税金が減るわけでは無くて、
所得控除という制度なので、その金額に所得税率を掛け算した金額相当額
税金の減額となります。
税率は人によってさまざまで稼いでいる人ほど高いです。
最低で5パーセント弱、最大で45パーセント弱となるので、
人によって全然違いますね。僕も45パーセント弱の税率を
課されるほど稼ぎたいものです(笑)一生無理ぽい(‘ω’)ノ
(他にも住民税も安くなりますよ。住民税は一律10パーセントです)
因みにセルフメディケーション税制対象の医薬品一覧は厚生労働省の
ホームページにアップされています。
ただ、一覧見るよりもレシート見た方が早いのよね(‘ω’)ノ
区分欄は今までは配偶者控除の欄にあった
今迄も区分欄がある所得控除欄はありました。
配偶者控除の欄です。
配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける際に、
区分欄が空白=配偶者控除
区分欄が1=配偶者特別控除
となっていました。
要は今回の医療費控除と同様なのですが、
どちらか一方の適用がある所得控除はあえて
二行作らずに区分欄を設けてどちらかを適用するようにしています。
色々と改正が入り、申告書もどんどん行数が増えていくわけなので、
(法人税の申告書なんて地方法人税が始まってから時にてんこ盛りですね。)
行を節約する為に区分を設けて省スペース化しているわけです。
【編集後記】
独立開業してから本格的に税務記事を書こうと決めており、
所属税理士時代はサラリーマンなので、あまり個人の名前で世の中に
税情報を発信するのをしないようにしていました。
ただ、本当に薄い内容ですが、税務記事を書きました。
12月4日に税務記事を書くブログセミナーに参加してくるので、
その前に1記事だけ書こうと思った次第です。
専門化からしたら薄すぎて、もう少し塩味を足したい位ですが(笑)
とにかくクオリティーよりも継続を優先するって話です。
これは昨日のブログを参照してください(笑)
【昨日の1日1新】
~ 復元ドライヤー クリスマスプレゼントに購入(ちょっと早め) ~
私が税理士試験時代からメルマガやブログで思考整理をさせて頂いていた
税理士 井ノ上陽一さんにならって私も意識して、1日に1つ以上新しい経験をし
それを記していきたいと思います。