こんにちは。
吉田町と野毛を愛する横浜市中区で開業中の税理士しのはらともあきです。
本日のブログは・・・
愛犬のはぐみ(ペキニーズ)でも分かる税金教室を始めます。
第3回のテーマは「被相続人の医療費を相続人が支払った時はどうなるの?」だよ。
ってそんな事を書かせて頂きます。
目次
自己紹介
しのくん
はぐみ
しのくん
はぐみ
しのくん
はぐみ
しのくん
(1)相続税の取り扱いについて
しのくん
「被相続人の医療費を相続人が支払った時はどうなるの?」
まずはこちらの本記事のタイトルを分解したいと思います。
被相続人とは「お亡くなりになられた方です。」
相続人とは「お亡くなりになられた方の家族です。」
家族と言いましても、相続人になるには順番がありまして、
細かくは民法で規定されています。
今回はそこは割愛させて頂きますが、
一旦は上記の2色のマーカー箇所の理解で読み進めて頂けたらと思います。
では、被相続人がお亡くなりになる前に病院等に入院していて、
その入院費用を被相続人がお亡くなりになった後に
相続人である家族が支払った場合はどうなるのか?
これが本記事のテーマですが、
まずは相続税の観点からお話させて頂きますね。
しのくん
相続税の計算の仕方はまた改めて記事にしたいと思いますが、
イメージ的には相続税の計算は
プラスの財産(現金や預金や家や土地など)
からマイナスの財産(借金とか未払金(今回の医療費もこちらに該当します))
を控除した残りが一定金額(基礎控除です。3,000万円+600万円×相続人の数ってお話を
聞いた事がある方もいると思います。)
を超える場合に相続税の申告が必要となり、相続税の負担が発生します。
という事ですから、未払いだった医療費は相続税の計算ではマイナスの財産に
該当し、プラスの財産から差引します。
これを「債務控除」と言います。
尚、「債務控除」は相続人に適用される規定なので、
相続放棄をした人や相続権を失った人が支払った場合は「債務控除」になりません。
通常は、被相続人の医療費は、相続人が負担する事になると思いますので問題は無いと思われます。
はぐみ
(2)所得税の取り扱いについて(医療費控除について)
しのくん
「被相続人の医療費を相続人が支払った時はどうなるの?」
それでは、相続人が払った時に、
払った年の相続人の医療費控除に含めて良いのか
それともダメなのか?
正解は、ケースバイケースです!
医療費控除に含めて良いケースというのは、
相続人が被相続人と生計を一にしている配偶者や親族であれば含めて大丈夫です。
はぐみ
しのくん
ちょっと国税庁の記載内容を引用させて頂きますね。
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
というわけでザックリ要約しますと、
所得の要件というよりも、
同じお財布で生活しているかどうか
という事になります。
ちょっと具体例を出してみましょう。
(例1)
北海道に単身赴任中のご主人様と東京のマイホームで子育てをしている奥様、そして
そのお子様達は生計が一になります。同居・別居は関係無い訳です。
(例2)
横浜市で税理士事務所を経営している僕と、
横浜市で給料と年金を貰っている僕の両親は、
完全に別のお財布で生活をしているので、生計が一にはなりません。
しのくん
はぐみ
(3)ちょっとした注意点:債務控除と医療費控除を受けた場合、領収書の保管に注意!
しのくん
申告をした後に税務調査が行われる事があります。
その時に、相続税の税務調査であれば「債務控除」を受けた証拠となる領収書などの
提示が求められる事があります。
また所得税の税務調査であれば、「医療費控除」の領収書の提示を求められる事があります。
(平成29年分の申告からは原則としては原本を提出しません。医療費の明細を提出します。)
これらがごっちゃになってしまっていざという時に提示出来ない状況にならないように
区分けをしておきましょう。
また原則は医療費の領収書の原本はもう提出する事が出来ないのですが、
平成29年分から平成31年分の領収書は原本を提出する事も
時限的に認められていますので、提出してしまうと、
相続税の債務控除の証明が出来ませんので、
出来る限り、債務控除を受けた医療費の領収書で
相続人が医療費控除を受けるのであれば、医療費の明細書の提出にし、
原本の提出は避けた方が良いと思います。
お困りの際は「しのはらともあき税理士事務所」迄お気軽にご連絡下さい。
しのくん
はぐみ
【編集後記】
相続税と所得税の両方に関係する
医療費について書かせて頂きました。
実務をしていて比較的多く遭遇するケースでしたので
税務記事にさせて頂きました。
何かのお役に立てたらと思います。
(注)尚、本記事の記載内容には一切責任を負いかねますので、
実際に申告する際などは所轄税務署や顧問税理士に相談のうえ
お手続きをお願い致します。
(勿論、当事務所に申告のご依頼は大歓迎です!)←ちゃっかり営業。
【昨日の1日1新】
~ 合同会社の健康保険証を受領 ~